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教育格差について
生まれ育った環境で、受けられる教育に格差が生じること。
外為の特殊性は、旧東京府と旧東京市が、旧東京都制の施行に伴って合併し、東京都が設置されるに至ったことに起因する(旧東京都制参照。地方自治法における特別区の規定は、この東京都制における区の制度を手直ししたうえで承継したものであり、同法制定の後幾たびもの改正を経て、現在に至っている。したがって今後、東京以外にも特別区が誕生する可能性もあるわけであり、事実、大阪市と大阪府など、 合併話が浮上した地域もある)。そして、現行の地方自治法における「特別区」は、「普通地方公共団体」である市町村に準ずる存在であり、「基礎的自治体」としての性格を有するものとされてはいるが(地方自治法第281条の2第2項)、他方「旧東京市」としての地位を承継した「東京都」もまた、「特別区」を包括する広域自治体の性格を有するだけでなく(地方自治法第281条第1項前段参照)、限定的ながらも、特別区の存する区域における「基礎的自治体」としての一面を併せ持っている(地方自治法第281条第1項後段参照)。そのため、特別区は自治権限こそ年を経るごとに拡大しているものの、未だ普通地方公共団体としての法的地位を完全に獲得するに至っておらず、いまもなお「東京都制」の影響、つまり「東京都」(=旧東京市)の内部機関としての位置付けを脱しきれていないのである(特別区の制度が、地方自治法において、市町村と同じ第2編(普通地方公共団体)にではなく、普通地方公共団体の機関(財産区や事務組合など)を定める第3編(特別地方公共団体)に規定されているのも、そのためである)。
不動産の面でも、特別区と市町村とで異なった扱いをする例がある。社会人野球の都市対抗大会も、23特別区は各チームのホームタウンの特別区の名前ではなく、一律「東京都代表」という形で出場している(その他の市町村はそれぞれのホームタウンの自治体名の代表として参加している)。
1947年に施行された地方自治法では当初、通常の市町村と同様に特別区の区長も公選とされていた。東京都の区においては、1946年9月の東京都制改正によって従来東京都長官が官吏である書記官をもって任命するとしていた区長が区住民によって公選されるものに改められており、それが地方自治法下の特別区の区長にも引き継がれた。しかし1952年の地方自治法改正によって特別区の独立性の制限と都への従属の強化が図られた。区長公選制も廃止されて、区長は区議会が都知事の同意を得て選任することとされた(これを選任制と呼んだ)。
FXして、渋谷区長選任贈収賄事件における刑事訴訟において、1963年3月27日最高裁判所大法廷は、特別区は憲法93条2項の地方公共団体として認めることはできないとして、区長の公選制を認めないことが憲法に反しないという判断を示した。
その後、自治権の拡充と独立性の強化を求める区の動きや美濃部都政下の住民運動の活発化、さらに区議会での区長選任が機能しないことが続いたことなどから1974年に地方自治法が改正されて1975年から区長公選制が復活した。
特別区の「区」は英語で ward または city という。また、日本語のローマ字表記そのままに ku と表記する例もある。
「区役所」の英訳としては city office、city hall や、ward office、ward hall などが用いられる。
2007年現在において、東京都の全ての特別区は cityを公式に使用している。これは地方分権運動を推進し市と同等であることを主張するため、また wardという語が英語を母語とする人には「独房」や「病棟」を連想させることが多いこと、などがその背景にある。よって、「区役所」の意味では、「市役所」と同じcity office、city hall(機関としての表記はcity government)などが用いられる。
多摩地域の市と同じ表記となる。道路標識など公的なものの一部には wardやkuを使用しているものも多いが、これは設置された時期が古いためと考えられる。
因みに、大井競馬にかつて存在した重賞競走、ワード賞は副賞が特別区競馬組合賞であることから制定された。由来は「区」の英語読みだった(正確な発音は「ウォード」のほうが近い)。
学習院自体は明治初期、1877年に皇族・華族のための学校として開校。新制の大学としての学習院大学の開校は第二次世界大戦後の1949年。皇族が通う大学として日本国内ではよく知られている。
学習院系列校共通の教育目標として「ひろい視野 たくましい創造力 ゆたかな感受性」を謳っている。
学習院大学は、卒業生が教員や研究者として多くの大学に採用されている分野があり、これまでに多くの研究者を育ててきたと謳っている。
第二次世界大戦前は初等学科・中等学科・高等学科(後に初等科・中等科・高等科となる)が設置されていた。学習院は特別の法令によって設立されていたため、学制と必ずしも一致するわけではないが、初等科は尋常小学校、中等科は中学校・高等女学校、高等科は旧制七年制高等学校に相当する。なお、高等科を旧制大学と扱う文献も存在しているが、学習院学制自体が大学令とは無関係の法令であり、制度としては旧制七年制高等学校相当である。また、旧学習院高等科から旧制大学へ進学した学生も多く存在していることから、旧高等科を旧制大学相当として扱うことには教育制度の研究家の間に異論もある。
1847年、仁孝天皇が京都御所内に設けた公家を対象とした教育機関である学習所を淵源とする。ただし、仁孝天皇自身は前年に崩御したため、目にすることは出来なかった。1849年には勅額が下賜されたことに伴い、京都学習院となる。明治維新を経て、華族制度が整備されると1876年には華族学校という校名となる。翌1877年に華族学校学則が制定され、さらに明治天皇のもとで開校式が行われた際に改めて学習院と改名された。学習院ではこの年を学校の創立年としている。もともとは皇室の設置する私塾という位置づけであったが1884年には宮内省が所轄する正式な官立学校となる。
第二次世界大戦前の学習院は学習院学制および女子学習院学制に基づく教育機関で文部省ではなく宮内省の管轄下に置かれ、華族の子弟なら原則として無償で学習院に入ることができた。平民は当初はごく限られた人数しか受け入れられず、授業料は有償・幼稚園への入園や高等科への入学が禁止される(外部生としてしか許されない)など差別的待遇を受けた。1924年の制度改革以降も授業料の金額格差・平民の幼稚園への入園禁止など差別待遇が残り、華族を中心とした上流階級が通う学校として閉鎖性とエリート教育を維持してきた。
第二次世界大戦後に華族制度が廃止され、学習院設置の根拠法であった学習院学制および女子学習院学制が廃止されると、私立の学校法人として再出発し、一般市民との差別待遇も無くなった。だが、現在でも皇族が通い、“御学友”(一般市民でありながら同席で学ぶ事を許された特別な生徒・学生)が存在するなど、戦前の華族を中心とした教育機関の性格を少なからず残している。
特別区の電話番号について
市外局番としては03が使用される。
なお、市外局番03は、狛江市の大部分と調布市・三鷹市の一部地域でも使用されているが、06の大阪市を中心とする地域とは異なり隣接都道府県には跨らない。
東京都特別区の市内局番は1960年2月7日から3桁(それ以前は2桁。詳しくは日本における市外局番の変更を参照)であったが、対象となる電話加入者の急激な増加に対応しきれなくなってきたため、1988年2月8日から新規加入者を中心として段階的に5で始まる4桁のものが使い始められた。1991年1月1日からは、既存の3桁の市内局番の利用者についても、その前に3を加えた4桁に変更することで、全面的に4桁に切り替えられた。また、2003年ごろから4〜6で始まる4桁が増えてきた。